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コラム2020.6.1

【コラム】東京都感染拡大防止協力金

筆者:岡田 朋恵

はじめに

新型コロナウイルスへの影響が多方面に及んでおりますが、今回は東京都の感染拡大防止協力金について一連の手続きをご紹介いたします。

東京都感染拡大防止協力金

◆協力金の概要

東京都から「新型コロナウイルスによる感染拡大防止の為の東京都における緊急事態措置等」において事業者へ休業等の要請がされました。これに応じて休業等に協力した都内中小企業及び個人事業者へ感染拡大防止協力金(以下、協力金。)が支給されます。
支給額:50 万円
(2 店舗以上で休業等に取り組む事業者は100 万円)
※給付金の使途に制限はありません。

◆申請要件

次の全てを満たす方が対象となります。

  • 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
  • 緊急事態措置の実施前(令和2年4月10日以前)から、対象施設※に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
    ※対象施設
    https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
  • 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等している方

※休業要請を受けておらず自主的に休業した場合は対象となりません。
※売上の減少は要件となっておりません。

◆申請方法

  • 専門家による事前確認
    協力金は円滑な申請と支給の為、申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなど専門家の事前確認が望まれています。(専門家による事前確認がなくとも申請は可能です)
    事前確認を行う専門家は東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士が対象となります。

    <専門家による事前確認のポイント>
    ●中小企業又は個人事業主か
    業種によって中小企業の要件が異なり、資本規模・従業員数など中小企業基本法の定める中小企業又は個人事業主であるか
    ●施設
    施設は都内の事業所か、申請に係る対象施設の区分が適当か、業態に必要な許認可を受けているか
    ●営業実態
    緊急事態措置前の営業活動の実態があるか、要請に応じた休業・短縮営業の取組が適切か
    ●申請書類確認
    1 感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
    2 誓約書
    3 緊急事態措置前から営業を行っていたことがわかる書類
    4 休業等の状況がわかる書類
    5 支払金口座振替依頼書

  • 申請書類の提出
    申請方法:オンライン、郵送のほか都税事務所・支所庁舎へ持参し提出する方法があります。
    申請受付期間:令和2 年4 月22 日~同年6 月15 日

東京都以外の協力金

  • 神奈川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
    支給額:10 万円~30 万円
  • 埼玉県中小企業・個人事業主支援金
    支給額:20 万円又は30 万円
  • 千葉県 中小企業等への支援
    支給額:10 万円~30 万円
    対象事業者:売り上げが前年と比較し50%以上減少かつ休業等に応じた県内中小企業者

※①②は売上の減少は要件となっておりません。
※①~③は専門家による事前確認は不要。
※申請方法、受付期間は東京都と異なります。その他、市町村で実施している給付金制度もあるようです。

協力金以外の給付金制度

  • 持続化給付金
    コロナ禍における事業継続、再起の糧とするための給付金制度。対象は中小企業及び個人事業主。休業要件はなく、売上が前年同月比50%以上減少していることが要件。給付額は最大法人200 万円、個人事業主100 万円。
  • 雇用調整助成金
    雇用維持を図るための休業手当費用を助成する制度。新型コロナウイルスの影響により、従来の制度内容が拡大しております。適用要件は企業規模により異なりますが、大企業も適用を受けることができます。

おわりに

新型コロナウイルスによる影響は長期化することが考えられます。それに応じご紹介の制度も要件、期間が変更となることも想定されますので最新情報をご確認ください。

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