① 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
② 専任条項を設ける場合には、契約期間を最⻑でも6か⽉〜1年以内を⽬安として定めます。
③ 依頼者が任意の時点で FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。) も設けます。
5.テール条項について
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
① テール期間は最⻑でも2年〜3年以内を⽬安とします。
② テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。