筆者:渡辺 登
『DX』とは、デジタルトランスフォーメーション(以下DXといいます)のことです。DXについて、経産省の「DXを推進するためのガイドライン」では「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」と定義づけられています。
すなわち、データとデジタル技術を活用して企業変革し、企業の競争力を維持・強化していくことをいいます。
本制度の創設は、ウィズコロナ・ポストコロナの中での新しい働き方(テレワーク、在宅勤務、時差出勤など)推進へ追い風となる制度の導入であり、また、ビジネスの視点からもDXによる新たなビジネスモデルを展開するきっかけとなる制度が創設されたといえるでしょう。
産業競争力強化法に新たな「事業適応計画」の認定制度が創設され、当該計画の認定を受けた青色申告法人が計画に従い同法の情報技術事業適応の用に供するため事業適応設備の取得等をした場合には、特別償却又は税額控除のいずれかが認められます。
(1)適用対象法人
青色申告書を提出する認定事業適応事業者※1
※1 産業競争力強化法の改正を前提に、同法の事業適応計画の認定を受けた法人をいいます。なお、事業適応計画の認定を受けるためには(2)の要件を満たしている必要があります。
(2)事業適応計画の認定要件
(3)適用要件
認定事業適応計画に従って実施される産業競争力強化法の情報技術事業適応の用に供するためにソフトウェアの新設又は増設をし、又はその情報技術事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限る)を支出すること。
(4)対象資産
(5)控除額等
(6)適用除外
大企業が本制度を適用する場合において、次のいずれにも該当しないときは、税額控除の適用ができないこととされています。
(2)所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備は特別償却の適用対象外となります。
(3)カーボンニュートラル投資促進税制と合わせて法人税額の20%が税額控除額の上限とされています。