東京都港区の税理士法人 あいわ税理士法人/あいわAdvisory株式会社

 
お問い合わせ

ニュースレター・コラム

コラム2014.2.1

【コラム】平成26年税制改正大綱(交際費課税)

筆者:佐藤

平成26 年度税制改正大綱が12 月12 日に正式に決定されました。法人税の税制改正のうち交際費課税について説明します。

制度の趣旨

交際費課税については、①交際費等に含まれる飲食費の金額の50%が損金算入されることになるとともに、②中小法人の定額控除限度額の特例については①との選択のうえ、適用期限が2 年間延長することとされました。
これらは消費を拡大させ、経済の活性化を図る目的で設けられた制度となります。

改正の内容

  • 全ての法人に適用される改正
    交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%が損金算入されることになりました。
    中小法人以外の法人は、これまで交際費等の額の全額が損金の額に算入されませんでしたが、今回の改正により、一部損金算入することが可能となりました。
  • 中小法人である場合
    中小法人については、支出した交際費等の額のうち定額控除限度額(800万円)までの金額と①の金額とを比較して有利な方を選択することが出来ることになりました。
    また、定額控除限度額については平成26 年3 月31 日が適用期限となっておりましたが、今回の改正により2 年延長されることになりました。


※中小法人とは?
期末における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人をいいます。
ただし、大法人(期末における資本金の額又は出資金の額が5 億円以上である法人)に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人は除きます。

50%損金算入となる飲食費の留意点

  • 飲食その他これらに類する行為のために要する費用で参加者1 人あたり5,000 円以下の費用については、従前どおり交際費等の額に含まれないこととされ、損金の額に算入されます。
  • 飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は50%損金算入となる飲食費には含まないこととされています。

これらをまとめると下記の図解のようになります。

中小法人以外の法人についてはA が適用されます。
中小法人についてはA と B の有利な方を選択することが出来ます。
※社内接待費はその内容に応じて、上記図②の交際費課税の取り扱いを受けるケースのほか、給与課税されるケースがあるため、注意が必要になります。

おわりに

50%の損金算入の適用を受けようとする場合には、その飲食費が上記の図①から③のいずれかに当てはまるかによって取り扱いが異なっているため注意が必要です。

ニュースレター・コラム一覧へ戻る