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コラム2015.9.1

【コラム】出国時課税について

筆者:八木 優佳

平成27 年7 月1 日以降に国外転出をする場合には、その国外転出時に有価証券等の譲渡等があったものとみなして、所得税が課税されることになりました。
今回は、出国時課税について解説をします。

制度が設けられた理由

株式等のキャピタルゲイン(譲渡益)については、売却した者の居住地国に課税権があるとされていたため、国内で保有していた株式等を出国先のキャピタルゲイン非課税国で売却することで、課税逃れができてしまいます。その防止策として出国時課税が創設されました。

内容

  • 対象者
    国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)時に保有していた有価証券等の評価額が1億円以上の者であり、かつ、国外転出の日前10年以内に5年超国内に居住していた者が対象となります。つまり、海外永住する人だけでなく、海外駐在や留学を目的とする人も対象に含まれます。
  • 課税対象資産
    有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブが課税対象資産となります。ストックオプションも対象になりますので、海外赴任をする際には、注意が必要です。
  • 課税対象金額
    国外転出の前に確定申告書の提出をする場合は、国外転出の予定日の3 月前の日の時価、国外転出後に確定申告書の提出をする場合は、国外転出時の時価で譲渡(決済)したものとみなされます。

帰国した場合

この規定の適用を受けた者が、国外転出の日から5 年を経過する日までに帰国をした場合において、引き続き課税対象となった有価証券等を有していた時は、課税を取り消すことができます。手続きとしては、帰国の日から4月以内に更正の請求を行う必要があります。

納税猶予

出国時課税は、実際には譲渡していない株式等について課税されてしまうため、納税猶予の規定が設けられています。
国外転出の時までに納税管理人の届出を行い、かつ担保の提供をした場合には、国外転出の日から5 年を経過する日(同日前に帰国する場合には、同日とその者の帰国の日から4月を経過する日のいずれか早い日)まで納税が猶予されます。
納税猶予の期限は、納税猶予期限内に、延長の届出書を提出することにより、国外転出の日から10 年以内に延長することができます。
納税猶予期間中は、毎年3 月15 日までに継続適用届出書を提出しなければなりません。

贈与等により非居住者に有価証券等が移転する場合

居住者の有する有価証券等が贈与、相続または遺贈により非居住者に移転した場合には、その贈与、相続または遺贈の時に、時価でその有価証券等の譲渡等があったものとみなされます。
日本に住んでいる方であっても、相続人が海外転勤中に相続が発生して、対象資産を相続すれば、結果として出国税の対象になります。つまり、出国しないと思っている人にも出国税がかかる可能性があります。

おわりに

今回の制度は、海外に移住する富裕層に対する新たな課税制度と言えますが、実際の制度では、一時的な出国者に対しても課税されてしまうため、納税猶予や課税取り消しの制度が設けられています。ただし、納税猶予などは所定の手続きを期限までに行って初めて認められるものです。したがって、この制度の適用対象者になるのかどうかをきちんと把握して、適切に手続きを行うことが大切になります。

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