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コラム2018.2.1

【コラム】平成30年度 税制改正大綱

筆者:福田 久彦

制度の概要

非上場株式等についての相続税(贈与税)の納税猶予制度とは、後継者である相続人(受贈者)が、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を、先代経営者である被相続人(贈与者)から相続又は遺贈(贈与)により取得してその会社を経営していく場合に、その非上場株式等に対応する納税額の一部について納税を猶予するというものです。
本来、事業承継の場面で積極的に使われるべき制度ではありますが、納税額の全額が猶予対象となるわけではないことや、申告期限から5年の間、景気の波で業績が変動した場合でも、雇用の8割を平均して維持しなければ猶予が打ち切られるなど各種要件が厳しいため、実際に制度を利用するにはまだまだハードルが高いというのが実情です。

改正点

しかし、中小企業経営者の年齢分布のピークが60 歳台半ばとなり、経営者の高齢化が急速に進展するなか、中小企業の事業承継は待ったなしの状況となっています。こうした中、制度のさらなる利用促進を図るべく、10 年限定の特例措置として、平成30 年4月1日から平成35 年3月31 日までの間に特例承継計画(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された、後継者の氏名や承継時までの経営見通しなどが記載されたものをいいます)を提出し、かつ、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の後継者が、この制度を利用する場合に限り、各種要件が一部緩和されることになりました。緩和内容の主なものは次のとおりです。

緩和内容

改正時期

この改正は、平成30 年1月1日から平成39年12 月31 日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用されます。なお、あくまで納税猶予制度ですので、対象非上場株式等を売却したり、解散した場合など一定の場合には猶予が解除され、納税が生じますのでご留意下さい。

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