東京都港区の税理士法人 あいわ税理士法人/あいわAdvisory株式会社

 
お問い合わせ

ニュースレター・コラム

コラム2018.3.1

【コラム】情報連携投資等の促進に係る税制の創設

はじめに

IoT 投資(Internet of Things:モノをインターネットにつなぐ)により、社内外のシステムデータの連携及びセキュリティ強化を進め、生産性向上を図る観点から、平成30 年度税制改正により、「情報連携投資等の促進に係る税制」が創設されました。
本ニュースレターでは当該税制の内容をお伝えします。

概要

「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)」の制定を前提に、以下の投資促進税制が創設されます。

対象設備の例示

  • データ収集機器(センサー等)
  • データ分析により自動化するロボット・工作機械
  • データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェア等)
  • サイバーセキュリティ対策製品 等

計画認定の要件

(「経済産業関係 税制改正について」より抜粋)

  • データ連携・利活用の内容
    ・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携
    ・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
  • セキュリティ面
    必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家が担保
  • 生産性向上目標
    投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
    ・労働生産性:年平均伸率2%以上
    ・投資利益率:年平均15%以上

今後の注意点

平成29 年12 月末時点において、以下の事項について明確な内容が示されておりません。
これらの事項は、「情報連携投資等の促進に係る税制」の適用を受けるためのポイントとなる部分ですので、今後の動きに注目すべき点であると考えられます。

  • 「生産性向上の実現のための臨時措置法」の内容及び施行日
  • 「革新的データ活用計画」の内容及び申請方法の詳細(申請内容、申請に要する期間等)
  • セキュリティが確保されているかどうかの確認方法

おわりに

現行の投資促進税制は資本金1 億円以下の中小企業者等を適用対象とするものが多いですが、「情報連携投資等の促進に係る税制」は適用対象に資本金1 億円超の大法人も含まれる投資促進税制となります。
さらにIoT 機器等の取得価額について5,000万円以上の要件が設けられていることから、大規模法人に積極的な活用が見込まれる投資促進税制であると考えられます。

ニュースレター・コラム一覧へ戻る