東京都港区の税理士法人 あいわ税理士法人/あいわAdvisory株式会社

 
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出版・寄稿 2017.5.12

【税務QA】控除対象外消費税額等が生じる場合の接待飲食費の50%損金算入

出版社
税務研究会
内容
税務QA2014.9月号に「控除対象外消費税額等が生じる場合の接待飲食費の50%損金算入」が掲載されました。
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