当法人が税務代理をした相続税の更正処分に係る再調査請求について、再調査審理庁より一部取消の決定を得ました。 当法人が税務代理をした相続税の更正処分に係る再調査請求について、再調査審理庁より一部取消の決定を得ました。なお、取消しに係る争点は、被相続人から相続人に対する金銭債権の存否でした。